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投稿日:2022/10/21    更新日:2023/06/19


カーポートと法律:固定資産税と建ぺい率について







当店キロ カーポート・サイクルポート専門店では、カーポート・サイクルポートについての多くの質問を頂きます。 


その中でも特に多くの方からご質問をいただくのがカーポートを設置すると固定資産税がかかってしまうのかという質問です。


「カーポートを設置すると固定資産税が余計にかかってしまうみたいなので、チェックが入った後に設置をお願いしたいんだけど」


とよくお客様に問い合わせをいただくことがあります。

お客様が気にされている固定資産税ですが、本当にカーポートを設置すると固定資産税の対象になってしまうのでしょうか。


そんなカーポートと固定資産税についてご説明します。


カーポート




まずはざっくりとした価格帯です。


そもそも固定資産税とはどのようなものをいうのでしょうか。

聞いたことない方もいらっしゃるかと思います。


固定資産税とは、固定資産の所有者に課税される地方税のことです。(地方税法第343条第1項)

つまり定資産税とは、固定資産、簡単に言えば土地や建物を所有している方にかかる市町村税のことをいいます。


そのため、土地や建物をたくさん持っていれば持っているほど固定資産税がかかってしまうというわけです。




土地や建物が固定資産税の対象になるということですが、具体的にどのようなものが対象となるのでしょうか。

調べてみると東京都主税局にこのような記載がありました。


具体例


・構築物 … 舗装路面・庭園・門・塀・緑化施設などの外構工事・看板(広告塔など)・ゴルフ練習場設備・受変電設備・予備電源設備・その他建築設備・内装・内部造作等


(東京主税局より)


そのため一般家庭では家屋などの建物、土地が固定資産税の対象となるみたいです。




それでは本題に入りたいと思います。


大事なのはカーポートが固定資産税の対象になるかということです。

固定資産税の課税の対象になるものに関しては、登記されているかは関係ありません。


ですので、例え現状建物が登記されていないとしても、そこに建っていれば課税の対象になってしまいます。


ここでいう建物はどのようなものをいうのでしょうか。

そして、カーポートは建物に入ってしまうのでしょうか。


建物とは、次の3つの条件を満たしていると課税対象となる「建物」となります。

その3つの条件とは、


① 基礎が地面にしっかりと固定・設置されている(土地定着性)


② 屋根があるかどうか


③ 三方向以上が壁面で覆われているか(外気分断性)



カーポート




一般的なカーポートであったら、固定資産税の対象にはならないということがわかりました。


そんなカーポートでも形状・種類によっては固定資産税の対象になってしまうことがあります。

いったいどのようなカーポートなのでしょうか。


それは、ガレージタイプのカーポートです。



ガレージ



ガレージタイプというのは、上のようなカーポートのことです。


みなさんも一度は見たことがあるかと思います。

ガレージタイプの物置が大きくなったような形状のカーポートは3方向が壁面で覆われていますので、建物と認識されることがあるみたいです。 


そのため固定資産税の対象となってしまいます。


写真のガレージタイプのカーポートはシャッターがついていますが、シャッターがついていない場合も固定資産税の対象になってしまう可能性があるみたいです。




ガレージタイプのカーポートじゃなかったら安心だと思ったかたも要注意です。

実は、上のようなガレージタイプではなくても、固定資産税の対象になってしまう可能性があるのです。


いったい、どういう仕様だと固定資産税の対象になってしまうのでしょうか。



サイドパネル3面囲いのカーポート


上のようなガレージタイプのカーポートではなく、セッパン屋根やポリカカーポートの場合でも、 左側面、右側面、そして背面に写真のようなパネルがある場合は、3方が覆われていることになるので、建物とみなされ固定資産税の対象になってしまう可能性があります。


通常のカーポートなので安心だと思っていても、注意が必要ですね。

心配な方は、事前にお住まいの地方自治体に確認をすることをおすすめします。




結果的には、カーポートを建てても固定資産税はかからないことがわかりましたが、なぜこのような、 固定資産税の調査が入る前にカーポートを設置してはいけないという噂がまわってしまっているのでしょうか。


これはおそらく建ぺい率によるものかと思われます。


そもそも建ぺい率と聞いたことはありますでしょうか。

建ぺい率とは簡単に説明すると、「敷地面積に対する建物の面積の割合」となります。


例えば建ぺい率60%の100㎡の土地がある場合、全体の60%の60㎡分にしか建物を建ててはいけないということになります。

都市計画によって、用途地域別毎に30%から80%の間で設定されています。


そこでカーポートの話に戻りますが、カーポートは実は建築基準法によると建築物とみなされてしまうため、ここでご説明した建ぺい率の計算の対象になってしまいます。

引き渡し後であれば建ぺい率の計算対象にはならないため、ハウスメーカーの営業さんに、 「カーポートは引き渡しの後に設置したほうがいい」というアドバイスを受けたことにより、 それがカーポートは固定資産税の対象になってしまうと誤認識されてしまったのではないかと推測します。




今までつらつらと書いてきましたが、今までの話をまとめてみたいと思います。


屋根と柱だけの一般的なカーポートは固定資産税の対象にはならない


しかし建築基準法のもとではカーポートは建物と認識されるため建ぺい率の計算の対象になる


となります。 

ただし、皆様がお住まいの地域の各自治体によってこの固定資産税・建ぺい率に関しての見解が異なることもあるみたいです。


カーポートを設置した後では、取り返しがつきませんのでカーポート設置前に一度お問い合わせ頂くことを当店キロ カーポート・サイクルポート専門店ではおすすめします。







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